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Trademark Appeal Case

筆記具と文房具の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90516(T2000−90516/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4358818号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358818号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月27日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和41年11月22日に登録出願され、「グリップ」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」を指定商品として、昭和44年12月9日に設定登録されている登録第840669号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の指定商品についてみるに、本件商標の指定商品は、「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」であるのに対して、引用商標の指定商品は、「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」とするものである。

ところで、引用商標の指定商品中「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」とは、「鉛筆類、事務用紙、絵画用材料等を含む文房具類(但し、『柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱』を除く。)」のことをいい、結局、本件商標の指定商品は、その指定商品中から「文房具類(但し、『柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱』を除く。)」が除かれていると認められるものである。

そうとすれば、「文房具類(但し、『柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱』を除く。)」の範疇に属する「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品とする本件商標と、実質的には「紙類、柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を指定商品とする引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において互いに非類似のものであるから、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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