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結論

敗訴(請求棄却)

商標「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」の筆記具と文房具の類否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90516(T2000−90516/J7))

審判番号
異議2000−90516(T2000−90516/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」
争点(論点)
筆記具と文房具の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90516(T2000−90516/J7)・異議)は、本件商標「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「筆記具と文房具の類否」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4358818号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4358818号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358818号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月27日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和41年11月22日に登録出願され、「グリップ」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」を指定商品として、昭和44年12月9日に設定登録されている登録第840669号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の指定商品についてみるに、本件商標の指定商品は、「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」であるのに対して、引用商標の指定商品は、「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」とするものである。

ところで、引用商標の指定商品中「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」とは、「鉛筆類、事務用紙、絵画用材料等を含む文房具類(但し、『柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱』を除く。)」のことをいい、結局、本件商標の指定商品は、その指定商品中から「文房具類(但し、『柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱』を除く。)」が除かれていると認められるものである。

そうとすれば、「文房具類(但し、『柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱』を除く。)」の範疇に属する「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品とする本件商標と、実質的には「紙類、柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を指定商品とする引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において互いに非類似のものであるから、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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