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Trademark Appeal Case

表現力検定の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−17404(T2016−17404/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「表現力検定」の文字を標準文字で表してなり、第41類「模擬試験・検定試験の企画又は実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成27年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『表現力検定』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中、『表現力』の文字は『感情や思考などを伝達可能な形式に表す能力』を、『検定』の文字は『検定試験の略』を意味するものであるから、全体の文字からは『感情や思考などを伝達可能な形式に表す能力に関する検定試験』ほどの意味合いを容易に認識させるものであり、実際に、表現力に関する検定試験が実施されている実情があることからすると、本願商標をその指定役務中、表現力に関する『模擬試験・検定試験の企画又は実施』に使用する場合、また、表現力に関する検定試験に係る『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)』に使用する場合、本願商標は、単に役務の質(内容)を表すにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『模擬試験・検定試験の企画又は実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「表現力検定」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「表現力」の文字は、「表現する能力。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を、また「検定」の文字は、「検定試験の略。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるが、これらの語を結合した文字全体からは、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、これが意味する内容は、「表現する能力」といった漠然としたものに対しての検定試験であって、直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「表現力検定」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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