Trademark Appeal Case
「ICE」の識別力と誤認混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90511(T2000−90511/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4358410号商標(以下「本件商標」という。)は、「ICE」の文字を横書きしてなり、西暦1994年4月6日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成6年9月26日に登録出願、第5類「単一異性体又は活性代謝生成物製剤」を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、「ICE」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その指定商品中「冷却効果のあるスプレー式の商品」について使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。さらに、「ICE」の文字は、「インターロイキン 1ベータ転換酵素(INTERLEUKIN1 β CONVERTING ENZYME)」を表す略号でもあるため、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ICE」の文字よりなるものであるところ、申立人提出の証拠を徴するも、これが「冷却効果を有するスプレー式の商品」の品質を表示するものとして普通に使用されていると認め得る証左は見出せない。
また、本件商標を構成する「ICE」の文字が、「INTERLEUKIN 1β CONVERTING ENZYME(インターロイキン 1ベータ転換酵素)」の略記号として、特許明細書に使用されていることは認め得るとしても、この証拠のみを以てしては、該文字が「インターロイキン 1ベータ転換酵素」の略称、即ち、商品の原材料、品質を表すものとして、この種業界において普通に使用されているものとすることはできない。その他、「ICE」の文字が、「化粧品,薬剤」等の商品の原材料、品質を表示するものとして使用されている事実を認め得る証左は見出せない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表してなるものでなく、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してなされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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