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Trademark Appeal Case

称呼の助詞「の」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−15735(T2016−15735/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年10月22日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同28年11月30日付けの手続補正書により、第39類「電気の供給,電気の供給に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5842144号商標(以下「引用商標」という。)は、「みんなの電力」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月7日に登録出願、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,電力の価格比較の調査,電力会社並びに特定規模電気事業者の電力料金の調査又は分析,電気料金の価格比較の調査結果に関する情報の提供,インターネットによる電力会社並びに特定規模電気事業者の電力料金の価格比較の調査結果に関する情報の提供」及び第39類「電気の供給に関する情報の提供,電気の供給にかかる料金に関する情報の提供」を指定役務として、同28年4月15日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、「みんな電力」の文字を、直線と曲線により表された特徴的な書体により緑色で表したものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミンナデンリョク」の称呼を生じ、「全部が電力」の観念が生じるというのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、「みんな」の語と「電力」の語とを、助詞「の」で結合し、一連に「みんなの電力」と標準文字で表してなるから、その文字に相応して、「ミンナノデンリョク」の称呼を生じ、助詞「の」で結合されているから、「すべての人の電力」の観念を生じるというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、その構成及び態様を比較すれば、一見して判然と区別し得る顕著な差異があるから、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ミンナデンリョク」の称呼と、引用商標から生じる「ミンナノデンリョク」の称呼とは、その4音目に「ノ」の音の有無の差異を有するものであるが、両者は共に比較的短い音構成であることからすれば、該1音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、一般的に助詞を発音するときは、音節を区切るように発音されることからすれば、引用商標は、「ミンナノ」の音と、「デンリョク」の音を、区切るように、それぞれが明確に発音して称呼されるのに対し、本願商標は、一息に「ミンナデンリョク」と称呼されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、十分聴別できるものである。

また、観念においては、本願商標からは、「全部が電力」の観念が生じるのに対し、引用商標からは、「すべての人の電力」の観念が生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相違する非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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