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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90495(T2000−90495/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4358232号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4358232号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月16日に登録出願され、「クレデス」と「CREDESS」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年2月12日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されている登録第4166458号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「クレデス」と「CREDESS」の文字を二段に表示してなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これよりは「クレデス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、「クレーデ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「クレデス」の称呼と、引用商標より生ずる「クレーデ」の称呼を比較するに、両者は、4音と3音という音構成の差異に加えて、後半部における「デス」と「ーデ」の音に明瞭な差異を有するものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼、観念及び外観上十分に区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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