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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クレデス」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90495(T2000−90495/J7))

審判番号
異議2000−90495(T2000−90495/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クレデス」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90495(T2000−90495/J7)・異議)は、本件商標「クレデス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4358232号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4358232号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4358232号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月16日に登録出願され、「クレデス」と「CREDESS」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年2月12日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されている登録第4166458号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「クレデス」と「CREDESS」の文字を二段に表示してなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これよりは「クレデス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、「クレーデ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「クレデス」の称呼と、引用商標より生ずる「クレーデ」の称呼を比較するに、両者は、4音と3音という音構成の差異に加えて、後半部における「デス」と「ーデ」の音に明瞭な差異を有するものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼、観念及び外観上十分に区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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