結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−17694(T2016−17694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年3月16日付け手続補正書及び当審における同年11月28日付けの手続補正書により、第35類「広告,フランチャイズ加盟店の開業及び経営に関する指導および助言,企業の経営の診断又は経営に関する助言,インターネット及びカタログを用いた商品の販売に関する情報の提供,広告及び販売促進のための企画及び実行の代理並びにそれらに関する情報の提供,マーケティング・市場調査及び市場分析」及び第43類「カレーを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1284508号商標及び登録第2692472号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。