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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−11771(T2016−11771/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年6月1日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年11月5日付け手続補正書により,第5類「カルシウムを主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,登録第5184586号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定役務と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部である第35類「ウコンを主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・液状・カプセル状又は固形状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成28年11月7日にされた。

その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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