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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 造語の全体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90491(T2000−90491/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4356927号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4356927号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月23日に登録出願され、「ZEPHYLITE」と「ゼファーライト」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年6月16日に登録出願され、「ゼファー」と「ZEPHYR」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されている登録第4014582号商標及び平成10年4月15日に登録出願され、「ZEPHYR」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されている登録第4304896号商標(以下これらを合わせて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「衣料品、アクセサリー」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ZEPHYLITE」と「ゼファーライト」の文字を二段に横書きした構成よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずるものと認められる「ゼファーライト」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、「ゼファーライト」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、他に、本件商標を「ZEPHY」「ゼファー」と「LITE」「ライト」に分離して称呼・観念すべき特段の理由は見当たらない。

他方、引用商標は、「ZEPHYR」及び「ゼファー」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ゼファー」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、両者の称呼は、後半部における「ライト」の音の有無に明瞭な差異を有するものであり、音構成上これだけの差異があれば、称呼上紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

さらに、引用商標は、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「衣料品、アクセサリー」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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