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Trademark Appeal Case

「カーボンブラック」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90359(T2000−90359/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4345893号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4345893号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月9日に登録出願され、「カーボンブラック」の文字と「CARBONBLACK」の文字とを二段に左横書きしてなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「カーボン/CARBON」の語は「炭素、炭素入りの」等を意味し、「ブラック/BLACK」の語は「黒、黒い」等を意味する英語として知られているから、全体からは「炭素の入った黒い、炭素(繊維)の入った黒いもの」等の意味合いを直感させるにすぎないから、これを「被服,運動用特殊衣服」について使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、該語意に照応しない商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「カーボンブラック/CARBONBLACK」の語(文字)がその指定商品中の「被服,運動用特殊衣服」の品質を直接、具体的に表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「被服,運動用特殊衣服」に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中の「被服,運動用特殊衣服」のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「被服,運動用特殊衣服」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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