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結論

勝訴(請求認容)

商標「FLUX CAFE」と「FLAGS Cafe」の称呼類似と外観・観念の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2016−14470(T2016−14470/J1))

審判番号
不服2016−14470(T2016−14470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FLUX CAFE」引用商標「FLAGS Cafe」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−14470(T2016−14470/J1)・不服)は、本件商標「FLUX CAFE」と引用商標「FLAGS Cafe」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLUX CAFE」の欧文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成27年8月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4298818号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLAGS Cafe」の欧文字を横書きしてなり、平成10年5月20日に登録出願され、第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定役務として同11年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記1のとおり、「FLUX CAFE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「FLUX」及び「CAFE」の文字は、それぞれ、「(水の)流れ」及び「喫茶店」の意味合いを有する英語であるが、「FLUX」の文字が、一般に親しまれた英語とはいい難いことから、本願商標は、全体として、特定の意味合いを想起させず、観念は生じないとみるのが相当である。

そして、特定の意味合いを想起しない欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「フラックスカフェ」の称呼を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、「FLAGS Cafe」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「FLAGS」及び「Cafe」の文字は、それぞれ、「旗(複数形)」及び「喫茶店」の意味合いを有する英語であり、いずれの語も、それぞれの意味合いで広く親しまれた英語であることからすれば、引用商標は、全体として、「旗に関連した喫茶店」程の意味合いを認識させるとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「フラッグスカフェ」の称呼及び「旗に関連した喫茶店」程の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、「フラックスカフェ」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「フラッグスカフェ」の称呼を生ずるものであるところ、共に7音から構成され(促音含む。)、第4音目において「ク」と「グ」の音が相違するものの、他の音をすべて同じにするものである。そして、相違する「ク」と「グ」の音にしても、「ク」の清音と濁音の差にすぎず、母音(u)を共通にする互いに近似した音であって、しかも、明確に聴覚し難い中間に位置することから、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあり、称呼上類似するものというべきである。

次に、外観についてみるに、それぞれ、上記1及び2のとおりの構成であるところ、両商標は、構成文字数が8文字と9文字と異なる上、構成の中間部分において「UX」と「AGS」の文字の差異及び語尾3文字において大文字と小文字の差異を有し、さらに、「FLAGS」の文字部分が広く親しまれた英語であることから、これら差異が全体に及ぼす影響も少なくないといえ、これより、両商標は外観上、判然と区別し得るものである。

そして、観念については、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「旗に関連した喫茶店」程の意味合いを認識させるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとしても、外観において判然と区別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念を総合的に観察すると、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(3)結論

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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