結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−13662(T2016−13662/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマート留守電」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年11月26日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同28年9月12日付け手続補正書により、第9類「ダウンロード可能なスマートフォン用のプログラム,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータプログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スマート留守電』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スマート』の文字は『(動作が)機敏な,頭の回転の早い,電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれた;ハイテクの』等を意味する『smart』の片仮名表記と認められ、『センサーやレーダーなどを使いコンピューター制御で動く自動運転車』が『スマートカー』、『携帯情報端末(PDA)の機能を一体化させた携帯電話端末の総称』が『スマートフォン』と称されるなど、『スマート○○』の語が一般に使用されている事実が認められる。また、本願商標中の『留守電』の文字は、『留守番電話の略』の意味を有する。そうすると、本願商標は、全体として、『電子制御装置あるいはコンピュータが組み込まれた留守番電話、ハイテクの留守番電話』ほどの意味合いを容易に理解させるものであるから、本願商標をその指定商品中、『電子制御装置あるいはコンピュータが組み込まれた留守番電話機,ハイテクの留守番電話機』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スマート留守電」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「スマートルスデン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「スマート」及び「留守電」の文字が、それぞれ、「(動作が)機敏な、頭の回転の早い、電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれた、ハイテクの」等の意味を有する英語「smart」の片仮名表記又は「留守番電話の略」の意味を有する語であるとしても、これに接した需要者が、「スマート留守電」の文字から直ちに特定の意味を想起し、併せて、商品の品質又は役務の質を表すものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「スマート留守電」の文字が補正後の指定商品の特定の品質又は指定役務の特定の質を具体的又は直接的に表示するものとして、普通に用いられていると認めるに足る事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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