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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90358(T2000−90358/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4345712号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4345712号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月28日に登録出願され、「NGP−λシステム」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、昭和56年6月22日に登録出願され、「LAMBDA」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録された登録第2718304号商標(以下、「引用商標A」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、上記商標の外、別掲に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標B」という。)は、申立人の業務に係る商品「スイッチング電源」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標Bも類似する商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、申立人の商品と同様の高い品質を有する商品であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「λシステム」の文字部分は、商品の記号、符号を表わす一類型の「λ」の文字と商品の装置、方式を意味する「システム」の文字とを一連に書してなるにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないか若しくはその機能の極めて弱いものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体から「エヌジイピイラムダシステム」の称呼を生ずるほか、識別力を有する前半部分から単に「エヌジイピイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であって、申立人主張の如く、後半部分をさらに分断して「λ」の文字部分のみを捉え、これより「ラムダ」の称呼をも生ずるものとするのは適切でない。

他方、引用商標Aは、その構成文字に照応して「ラムダ」の称呼を生ずるものであり、引用商標Bは、別掲に示すとおり、三角形の中に「λ」の文字を配した一体の構成に特徴を有するものであり、仮に称呼を生ずるとした場合は「ラムダ」である。

してみれば、本件商標と引用商標A及びBとは、音構成を著しく異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼において紛れるおそれはなく、外観及び観念においても類似しない商標である。

また、本件商標と引用各商標とは判然と区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれも認められない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人は、申立の理由において、上記以外の指定商品の全てについて商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当する旨主張しているが、異議申立書の「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」欄に表示された異議申立てに係る指定商品の範囲は「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」であるから、これを越える部分については、商標法第43条の9第2項の規定により、審理することはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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