結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年11月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年4月20日付け手続補正書により、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『C6H12O6→2C2H5OH+2CO2』の文字を書してなるところ、その構成中の『C6H12O6』は、『グルコース(ぶどう糖)』の化学式を表し、『2C2H5OH』は、『エチルアルコール』の化学式を表し、『2CO2』は、『二酸化炭素』の化学式を表すから、全体として、『ブドウ糖からエタノール(エチルアルコール)と二酸化炭素(炭酸ガス)を生成する反応(アルコール発酵)』を表したものといえる。そして、本願の指定商品は、いずれもアルコール飲料(酒)であり、その醸造には、一般にアルコール発酵が応用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標から『アルコール発酵の応用されたもの』ほどの意味合いを認識、理解するにとどまり、また、本願商標には格別自他商品の識別標識として把握し得る部分があるとも認め難いから、これをもって自他商品の識別標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「C6H12O6→2C2H5OH+2CO2」の文字を書してなるところ、該文字が特定の化学反応式を表すものであるとしても、これに接する需要者が直ちに原審が説示する意味合いを認識、理解するとまではいい難い。
また、当審において職権で調査したが、化学反応式がその指定商品について自他商品の識別標識として機能しないといえるほど、一般に使用されている事実は発見できなかった。
以上からすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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