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Trademark Appeal Case

商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90355(T2000−90355/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4344573号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4344573号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「ぶっちぎり」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「横浜銀蝿に関する音楽レコード・CD、録音テープ、録画済みビデオテープ・ビデオディスク、その他の音楽、映像関連商品」を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が「横浜銀蝿に関する音楽レコード・CD、録音テープ、録画済みビデオテープ・ビデオディスク、その他の音楽、映像関連商品」について使用されていた事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る上記商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに充分なものとはいえない。

してみれば、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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