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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と分離認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90282(T2000−90282/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4340340号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4340340号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月29日に登録出願され、「カフェテック」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品及び同第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されている登録第4001108号商標及び平成4年9月30日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されている登録第4001109号商標(以下これらを併せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定役務は抵触するものである。また、引用商標は登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の代表的出所標識(ハウスマーク)として永年使用してきた著名商標であるから、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「カフェテック」の文字よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずるものと認められる「カフェテック」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、「カフェテック」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、これを「カフェ」と「テック」に分離して称呼・観念すべき特段の理由は見当たらない。

他方、引用商標は、「TEC」及び「テック」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、両者は、前半部における「カフェ」の音の有無に明瞭な差異を有するものであり、音構成上これだけの差異があれば、称呼上紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

さらに、引用商標は、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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