Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2016−13280(T2016−13280/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ゴールドパワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月9日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、審判請求と同時に提出した平成28年9月6日付けの手続補正書により、第5類「サプリメント,タウリンを主原料とするサプリメント,ハーブを主原料とするサプリメント,ウコンを主成分とするサプリメント,植物エキスを主成分とするサプリメント」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5530253号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロポリスGoldpower」の文字を標準文字で表してなり、平成24年1月27日に登録出願され、第5類「プロポリスを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状又はゼリー状の加工食品」を指定商品として、同年10月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、「ゴールドパワー」の文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「ゴールドパワー」の称呼を生じ、その構成中、前半の「ゴールド」の文字は「金」の意味を、後半の「パワー」の文字は「力」の意味を有する語として、いずれも広く一般に親しまれているものであるから、「金の力」程の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「プロポリスGoldpower」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する文字種の相違により「プロポリス」と「Goldpower」の文字からなるものと容易に看取されるものである。
そして、前半の「プロポリス」の文字は、「ミツバチの唾液と松や栗の樹液が混ざったときにできる物質」の意味を有するものであり、引用商標の指定商品との関係においては、商品の原材料を表す文字であるから、自他商品の識別標識としての機能は、極めて弱いというべきものである。
他方、後半の「Goldpower」の文字は、「Gold」の文字が「金」の意味を、「power」の文字が「力」の意味を有する英語として、いずれも広く一般に親しまれているものであるから、該文字部分は、「金の力」程の観念を認識させるものである。
そうすると、引用商標は、その構成中、後半の「Goldpower」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成中の「Goldpower」の文字部分から、単に、「ゴールドパワー」の称呼及び「金の力」程の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、「ゴールドパワー」の片仮名を表してなるのに対し、引用商標は、「プロポリスGoldpower」の文字を表してなるものであるから、外観において相違するものであるが、両商標は、上記ア及びイのとおり、「ゴールドパワー」の称呼及び「金の力」程の観念を同じくするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。
エ 小括
以上からすれば、本願商標と引用商標とは、類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、引用商標を構成する各語は、指定商品との関係ではいずれも自他商品識別力が弱いことから、一体不可分の造語として認識されるものであり、引用商標からは、「プロポリスゴールドパワー」の一連の称呼のみが生じる旨主張する。
しかしながら、引用商標は、その構成中、前半の「プロポリス」の文字が指定商品の原材料を表す部分であるのに対し、後半の「Goldpower」の文字部分は、「金の力」程の意味合いを認識させるものであるところ、請求人が平成28年10月13日付けの手続補足書で提出した参考資料10ないし20を検討しても、「Goldpower」の文字が指定商品との関係において、特定の品質等を表示するものとはいい難く、職権調査によっても該文字が引用商標の指定商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実も見あたらない。
そうすると、引用商標は、「Goldpower」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
イ 請求人は、原材料等の商品の品質・内容を示す語と結合した商標と、それらの語を含まない商標について、非類似と判断された審決例等を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、商標の類否の判断は、当該商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別具体的に判断すべきものであって、請求人の挙げる審決等のような例が存するとしても、本願商標と引用商標の類否については、上記(1)のとおりであるから、請求人のかかる主張も採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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