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結論

勝訴(請求認容)

オーガニックの品質表示性

審判番号
不服2016−13911(T2016−13911/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーガニック」の文字を標準文字で表してなり、第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」を指定商品として、平成28年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『オーガニック』の文字を標準文字で表してなるが、当該文字は、『(『有機の』の意)有機農業による生産物であること。』の意味を有する外来語として知られている語であるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、例えば、有機農法により栽培された綿(オーガニックコットン)などのように、主に赤ちゃんの肌を考慮して、有機栽培による素材を用いた商品が多数取り扱われている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中『有機栽培による素材を用いた商品』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オーガニック」の文字を標準文字で表してなり、該文字は、「(『有機の』の意)有機農業による生産物であること。」(「広辞苑」(第六版)株式会社岩波書店発行)の意味を有するものとして一般に知られているものである。

そして、当審において職権により調査したところ、本願商標の指定商品である「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む) 」については、有機農法により栽培された綿(オーガニックコットン)など、有機栽培による素材を使用した商品が一般的に製造販売されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

また、「オーガニック」の文字が、本願商標の指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができず、他に本願商標の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も見いだせなかった。

以上のことから、本願商標は、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解されるものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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