結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650017(T2016−650017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VIX」の欧文字を書してなり、第36類「Financial services,namely,calculating market volatility and providing information regarding the trading of financial instruments through electronic and print media.」を指定役務として、2014年(平成26年)8月5日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第4530811号商標及び同第4974140号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成28年10月14日にされたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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