結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650026(T2016−650026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第5類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)11月14日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2016年(平成28年)7月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第3類「Cosmetics for slimming or enhance well−being.」、第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations for inflammatory,auto−immune or gastrointestinal diseases;sanitary preparations for medical purposes;dietetic substances adapted for medical use,food for babies;pharmaceutical and medicinal preparations,products or substances for slimming,to aid digestion,constipation or diarrhoea or to enhance well−being;dietary fiber to aid digestion.」及び第10類「Surgical,interventional,dental and veterinary apparatus and instruments,suture materials all for gastrointestinal use.」とされた。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項
本願は、その指定商品中、第5類「preparations,products or substances for slimming,to aid digestion,constipation or diarrhoea or to enhance well−being.」については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5156027号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHILOH」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年3月3日に登録出願され、第3類「香水類,化粧品,香料類」を指定商品として、同20年8月1日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、第5類「preparations,products or substances for slimming,to aid digestion,constipation or diarrhoea or to enhance well−being.」が「pharmaceutical and medicinal preparations,products or substances for slimming,to aid digestion,constipation or diarrhoea or to enhance well−being;dietary fiber to aid digestion.」に補正されたことにより、商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「CYLOW」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。
そして、特定の意味合い又は特定の読みを想起しない本願商標のような綴りの欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「サイロー」及び「シロー」の称呼を生ずると認められ、また、特定の観念を生ずることのないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2(2)のとおり、「SHILOH」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「シャイロー(米国Tennessee州南西部の国立軍事公園)」及び「シロ(Palestine中央部の古都)」(株式会社研究社発行「研究社新英和大辞典」)を意味する英語として辞書に記載があるものの、これらが我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に親しまれたものとはいい難いものであることから、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標は、本願商標と同様に、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが相当であるから、引用商標は、「シャイロー」及び「シロー」の称呼を生ずると認められる。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
まず、称呼について、本願商標から生ずる「サイロー」及び「シロー」の称呼と、引用商標から生ずる「シャイロー」及び「シロー」の各称呼とを比較すると、両商標は、「シロー」の称呼を共通にする場合があるが、その他の称呼については、「サイロー」と「シャイロー」の称呼にあっては、短い4音中、明確に発音される語頭における「サ」と「シャ」の差異、また、「サイロー」と「シロー」又は「シロー」と「シャイロー」の称呼にあっては、音数において明らかな差異を有するものである。
次に、両商標の外観についてみるに、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、両商標は、中間部分の「L」及び「O」の2文字を共通にするものの、該文字以外の文字部分において異なることからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。
また、観念については、本願商標と引用商標とは、それぞれ、特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「シロー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、また、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、これを同一又は類似する商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上によれば、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似する商品に使用しても、相紛れるおそれのない商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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