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Trademark Appeal Case

指定役務限定による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−650030(T2016−650030/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第38類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2014年(平成26年)8月6日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定役務については、原審において平成27年11月26日付け手続補正書の提出があり、また、2016年(平成28年)10月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、最終的に、別掲2のとおりの指定役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第906764号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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