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Trademark Appeal Case

称呼の類否と語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90278(T2000−90278/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4339642号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4339642号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月17日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年5月20日に登録出願され、「VITAJECT」の文字を横書きしてなり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されている登録第4192354号商標及び平成9年5月20日に登録出願され、「ビタジェクト」の文字を横書きしてなり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されている登録第4192353号(以下これらを併せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記に示すとおりやや図案化した「Vetter−Ject」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ベタージェクト」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記した通りの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ビタジェクト」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、「ベタージェクト」と「ビタジェクト」の称呼を比較するに、両者は聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「ベ」と「ビ」の音及び第2音目の「タ」の音の次の長音の有無にその差を有するものであり、音構成上これだけの差異があれば、両者は、その称呼において彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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