sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「VITAJECT」の称呼の類否と語頭音(第4条第1項第11号|審判異議2000−90278(T2000−90278/J7))

審判番号
異議2000−90278(T2000−90278/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VITAJECT」
争点(論点)
称呼の類否と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90278(T2000−90278/J7)・異議)は、本件商標「VITAJECT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と語頭音」です。指定商品・役務は第5類・第10類に属します。特許庁は「登録第4339642号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4339642号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4339642号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月17日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年5月20日に登録出願され、「VITAJECT」の文字を横書きしてなり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されている登録第4192354号商標及び平成9年5月20日に登録出願され、「ビタジェクト」の文字を横書きしてなり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されている登録第4192353号(以下これらを併せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記に示すとおりやや図案化した「Vetter−Ject」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ベタージェクト」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記した通りの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ビタジェクト」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、「ベタージェクト」と「ビタジェクト」の称呼を比較するに、両者は聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「ベ」と「ビ」の音及び第2音目の「タ」の音の次の長音の有無にその差を有するものであり、音構成上これだけの差異があれば、両者は、その称呼において彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。