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Trademark Appeal Case

記述的表示と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900375(T2015−900375/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5790690号商標の指定商品中「サプリメント」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5790690号商標(以下「本件商標」という。)は、「アニマル水素」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月3日に登録出願、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、同年8月14日に登録査定、同年9月4日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

1 登録第5522078号

登録第5522078号(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成23年12月19日に登録出願、第29類「アミノ酸・ビタミン・ミネラル・プロテイン等を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」を指定商品として、同24年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録第5522079号商標

登録第5522079号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ANIMAL PAK」の文字を標準文字で表してなり、平成23年12月19日に登録出願、第29類「アミノ酸・ビタミン・ミネラル・プロテイン等を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」を指定商品として、同24年9月14日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、その指定商品中「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,サプリメント」について、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「アニマル水素」の標準文字よりなるが、これは文字構成上、「アニマル」及び「水素」の語の組み合わせとして認識されるものである。そして、前半の「アニマル」は、「動物」を意味する平易な英単語である「animal」を片仮名で表したものと理解され、後半の「水素」は文字どおり、元素の一種である「水素」を意味するものと理解される。

「アニマル水素」なる既存のフレーズはないため、これは必ずしもひとまとまりのものとして認識されるものではなく、既存のフレーズではないだけに、意味的にも「動物(アニマル)」と「水素」との一体性を見いだすことはできない。加えて、「水素」の文字は後述のとおり、近年健康や美容に効果があるとされて、「水素水」や「水素サプリメント」といった健康食品が次々に開発、販売されていることから、商品の原材料や成分を表すものとして理解される。

そうすると、本件商標は構成上、「アニマル」+「水素」と認識される上、既存のフレーズではないことから一体的に把握されることもなく、むしろ「水素」が付記的な商品の原材料・成分の表示として理解されることから、これは「アニマル」の部分を自他商品識別機能を発揮する要部とする商標と認識される。

甲第4号証ないし甲第8号証のように、現在においては「水素サプリメント」という商品は、その効果等の理解とともに既に広く一般に浸透しているものといえ、「サプリメント」等の健康食品にあって「水素」の語は、単に商品の原材料・成分の表示として理解されるにすぎない。本件登録異議の申立ての対象となる指定商品は、「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,サプリメント」であるが、このうちの「サプリメント」については、まさにこのことがあてはまる。

また、「サプリメント」とは審査基準上類似商品と推定されている「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」については、これらが「サプリメント」と用途、需要者、販売経路等において共通するがゆえに類似商品と推定されている以上、需要者はやはり「水素」を商品の原材料・成分の表示としてとらえ、この語が付された商品については、例えば「水素」の抗酸化作用を利用した「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」であるものと認識するにすぎない。

そこで、本件商標及び引用商標1との類否を検討すると、両者から「アニマル」の称呼が生じ、「動物(アニマル)」の観念が生じるため、それぞれ称呼及び観念において共通する。そして、両者の指定商品は同一又は類似の関係にあるので、本件商標と引用商標1は互いに類似する商標である。

2 商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、「アニマル」の部分を要部とする商標であり、この部分が独立した自他商品識別標識として機能するものである。

一方、引用商標1及び引用商標2は、「サプリメント」の分野において申立人の商品を表すものとして需要者の間で広く知られるものとなっている。引用商標はそれぞれ「Animal」、「ANIMAL」の文字を有するが、「Animal(アニマル)」というブランドの「サプリメント」といえば、申立人の商品であるとの連想が強くはたらくため、共通して「アニマル」の部分に特徴を有する本件商標は、申立人の業務に係る商品との間で混同を生じるものである。

申立人の「Animal(アニマル)」は、特に筋肉を鍛える際に摂る「サプリメント」として有名なものであり、長年の幅広い販売実績により、申立人の商品は、この分野の需要者には「アニマルシリーズ」として定着している。「アニマルシリーズ」及び引用商標は、申立人の「サプリメント」を示す表示として需要者の間に広く浸透しており、その背景として長年の歴史と高い売上がある(甲9〜甲15)。

したがって、「アニマル」を中心的な特徴として有する本件商標は、申立人が「アニマルシリーズ」や「アニマル」の表示及び引用商標を通じて長年培ってきた「アニマル」ブランドとの商品の間で混同を生じるものである。

3 商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、商品の原材料や成分の表示と理解される「水素」の文字を含むため、これが「水素を含まないサプリメント」等の商品について使用された場合には、当該商品があたかも「水素を含む商品」であるかのように需要者において商品の品質の誤認が生じる。

「サプリメント」については、「水素」を用いた商品が多数販売されており、本件商標に接する需要者は、これが付された商品には「水素」が含まれているものと理解する。

また、「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」についても、「水素」の抗酸化作用を利用した商品はあろうから、同様にこれらの商品に本件商標が使用された場合、「水素」が含まれた商品であると理解する。実際、「水素」に加えて「ビタミン」や「アミノ酸」が含まれる商品や、同種商品で「滋養強壮」をうたうものが販売されている実情もある(甲16〜甲18)。

したがって、「水素を含まないサプリメント」等について本件商標が使用された場合には、需要者において商品の品質につき誤認を生じるものである。

4 まとめ

以上のように、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第16号に違反して登録されたものであり、その登録を取り消されるべきである。

第4 本件商標の取消理由

商標権者に対し、審判長が平成28年7月29日付けで通知した本件商標の取消理由は、以下のとおりである。

1 証拠について

申立人が提出した甲各号証によれば以下のことが確認できる。

(1)水素サプリメント及び水素について

「H2 医療の現場から生まれた水素サプリメント」のウェブサイトにおいて、「水素の効果」の見出しの下、「効率のよい水素の『抗酸化作用』」との項目において「今まで、活性酸素に対抗する手段として、ベータカロテン、カテキン、キトサン、ポリフェノール、ビタミンCなどが挙げられてきましたが、活性酸素を無害化するには大量に摂取する必要があり、現実的ではありません。そこで最も小さな元素であり、効率のよい抗酸化作用を持つ水素が着目されています。」との記載があり、「水素が注目されている理由」との項目において、「悪玉活性酸素のみと反応する」、「他の栄養素に比べて非常に高い抗酸化力を持つ」、「どんなに沢山摂取しても、カラダに無害」との記載があり、「水素に関する研究論文」との項目において、「水素研究は、まだまだ未開拓の分野です。最初に水素が活性酸素に対して抗酸化作用を示す論文が発表されたのは、2007年になります。この論文が発表されてから一般的に水素への注目が集まり、2015年では280報以上に及ぶ研究論文が発表されています。」との記載があり、次いで「水素に関する研究論文」との項目において、「医療の分野で注目を浴びる水素」として「2015年までに発表された水素研究の論文では、水素によって改善効果がみられたとして、脳梗塞、リウマチ、アレルギー、炎症、高血圧、心筋梗塞、紫外線予防、糖尿病等、多くの症状に対する水素の効果について発表されました。この水素研究の技術に基づき、水素水や水素サプリメントといった健康食品が開発されました。」との記載があること(甲4)。

(2)水素サプリメントなどについてのインターネット検索結果

インターネットの検索サイトにおける「水素」、「サプリ」などの語による検索結果によれば、「イムダインハイドロ・プラス(90粒)話題の水素サプリ」、「水素サプリメント(人用サプリメント)ハイドロC600」、「水素サプリ・毎日水素ハイドロジンピュアの効果をリサーチ」、「健康の味方!水素サプリメント徹底比較」、「食べる水素・ハイドロプラスが水素水よりも良さそう」、「水素サプリは本当に効果があるのか検証してみた」などの見出しの下、商品「サプリメント」が販売あるいは紹介されていること(甲5)。

(3)インターネットを介したサプリメントの通信販売

「水素」、「サプリメント」の語によってインターネットの通信販売サイトにアクセスすると、「医療の現場から生まれた水素サプリメント」、「メガハイドレート(マイナスイオン水素イオンサプリ)」、「イムダン ハイドロ・プラス(90粒)話題の水素サプリ」、「水素サプリメント SUISOS」、「日本機能性医学研究所 水素カプセル『水の素』水素サプリ」、「約1年分水素サプリメント」、「H2水素サプリメント」などの見出しの下、商品「サプリメント」が販売されていること(甲6)。

(4)水素を含有するサプリメントについて

「女性にオススメの水素サプリメントランキング」のウェブサイトにおいて、「老化や体調不良、肥満の原因となる活性酸素を還元することで、無害な水へ変化させる水素。」、「その水素を含んだサプリメントは、健康維持だけではなく、美肌やエイジングケア、ダイエット、リラックスなど、女性に嬉しい効果が期待できます。」との記載と共に、「水素を含んだサプリメント」の5位までのランキングが示されていること(甲7)。

(5)水素水との比較

「水素サプリのハイドロゲンEX」のウェブサイトにおいて、「水素水を超えた究極の抗酸化サプリメント」の見出しの下、「様々な分野で注目を集める水素。抜けやすい水素を気軽に摂るには、サプリメントが最もオススメです。」との記載があり、「水素を含んだサプリメント」についての紹介、販売がされていること(甲8)。

2 本件商標構成中の「水素」の文字の自他商品の識別標識としての機能について

本件商標の構成中の「水素」の文字は、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」によれば(職権よる調査)、「(hydrogen)非金属元素の一種。無色・無臭の気体。物質中最も軽く、他の元素と化合して多量に存在。」の意味を有する語であり、我が国において親しまれているものである。

そして、上記1によれば、2007年に水素が体内の活性酸素に対して抗酸化作用を示すとの論文が発表されると、水素の抗酸化作用に注目が集まり、その後も2015年までに水素に関する多数の研究論文が発表され、この間の水素研究の技術に基づき、「水素水」や「水素サプリメント」といった健康食品が開発され、現在では、水素を含有するサプリメントが、「水素サプリメント」、「水素サプリ」と称してインターネット上で紹介、販売されていると認められる。

以上からすると、本件商標の構成中の「水素」の文字は、その指定商品中「サプリメント」との関係においては、その商品が、水素を含有したものであること、すなわち商品の品質、原材料を表示するものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。

3 本件商標と引用商標1との類否について

(1)本件商標について

本件商標は、「アニマル水素」の文字を標準文字で表してなるところ、上記2のとおり、本件商標の構成中の「水素」の文字は、その指定商品中「サプリメント」との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「サプリメント」との関係においては、「アニマル」の片仮名部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえるから、本件商標と引用商標1の類否を判断するにあたっては、本件商標の構成中「アニマル」の片仮名部分を抽出して対比することが許されるものということができる。

してみると、本件商標は、その指定商品中「サプリメント」に使用されるときには「アニマル」の文字部分が要部と認識され、これより「アニマル」の称呼及び「動物」の観念を生じるものである。

(2)引用商標1について

引用商標1は、別掲に示すとおり図形の下に「Animal.」の文字を配してなるところ、その図形部分と文字部分は、外観上分離して看取し得るものであり、引用商標1の構成中、図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないから、引用商標1の図形部分と文字部分が、称呼上及び観念上一体であるとはいえず、それぞれが独立して商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

そうすると、引用商標1は、「Animal.」の文字部分から「アニマル」の称呼及び「動物」の観念を生じるものである。

(3)類否判断

以上によれば、本件商標は、その指定商品中「サプリメント」との関係においては、引用商標1と、商標全体としての外観は相違するものの、「アニマル」の称呼及び「動物」の観念を同じくする類似の商標というべきである。

4 商品の類否について

本件商標の指定商品中「サプリメント」は、人体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを錠剤・カプセル・飲料などの形にしたものであり、特定の栄養素を補給する栄養補助食品として、製薬業者や飲食料品の製造業者によって製造されているものであって、通常、薬局やドラッグストア、インターネット上の通信販売等により販売されているものである。

他方、引用商標1の指定商品「アミノ酸・ビタミン・ミネラル・プロテイン等を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」は、アミノ酸・ビタミン・ミネラル・プロテイン等を粉状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・棒状に加工した食品であって、健康維持を目的として摂取されるものであり、飲食料品の製造業者のほか、製薬業者によっても製造されているものであって、通常、薬局やドラッグストア、インターネット上の通信販売等により販売されているものである。

そして、商品「サプリメント」と商品「アミノ酸・ビタミン・ミネラル・プロテイン等を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」とは、商品の内容が近似し、目的・用途が共通し、販売店舗及び販売方法が共通し、需要者の範囲も一致するといえるものであるから、本件商標の指定商品「サプリメント」と、引用商標1の指定商品「アミノ酸・ビタミン・ミネラル・プロテイン等を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」とは、互いに類似する商品というのが相当である。

5 結語

以上のとおり、本件商標は、引用商標1と類似する商標であって、本件商標の指定商品中「サプリメント」は、引用商標1の指定商品「アミノ酸・ビタミン・ミネラル・プロテイン等を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」と類似する商品であるから、本件商標は、その指定商品中「サプリメント」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

第5 商標権者の意見

審判長は、上記第4の取消理由について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。

第6 当審の判断

1 本件商標の指定商品中「サプリメント」について

本件商標について通知した上記第4の取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、その指定商品中「サプリメント」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

2 本件商標の指定商品中「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」について

本件商標は、その指定商品中「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」との関係においては、「水素」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき証拠は見いだせない。

すなわち、申立人が提出した(a)甲第16号証には、「還元活性水素・総合ビタミン&アミノ酸」との記載があり、(b)甲第17号証には「水素サプリ(約1年分)ビタミンC配合 水素水錠剤」との記載があり、(c)甲第18号証には「マイナス水素イオン+回復系アミノ酸(シジミでお馴染みのオルチニン、アルギニン、シトルリン)肝臓サポート、疲労回復、滋養強壮に。」との記載があり、商品の紹介がされているものの、これらの甲各号証には、水素を含有する「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」が取り扱われていることを認め得る記載はないから、本件商標の指定商品中「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」との関係においては、「水素」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできない。

また、「水素」の文字は、一般には、非金属元素の一種を意味するものとして使用され、理解されているものであるから、本件商標は、その指定商品中「サプリメント」以外の商品との関係においては、これが一体のものとして把握される一種の造語よりなるものと認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標の登録は、その指定商品中「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。

3 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「サプリメント」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

しかし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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