結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2015−900226(T2015−900226/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5761616号の1商標(以下「本件商標」という。)は,「UMAMI」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年10月11日に登録出願,同27年5月1日に設定登録された登録第5761616号商標の商標権の分割に係るものであって,第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,日本酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中国酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップ及びビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用魚介類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,海藻類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍野菜及び野菜(「茶の葉」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍果実及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豆・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米・もろこしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(「穀物の加工品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同年6月2日受付で商標権の分割移転がなされ,現に有効に存続しているものである。
商標登録出願2010−46432号(以下「出願商標1」という。)は,「うまみ」の文字を標準文字で表すものであり,第30類「茶」(29A01)をその指定商品に含むものであるが,商標法第3条各号等で拒絶査定されている。
また,商標登録出願2008−10720号(以下「出願商標2」という。)は,「うまみ熟成」の文字を標準文字で表すものであり,第30類「茶」(29A01)をその指定商品に含むものであるが,商標法第3条第1項各号で拒絶査定されている。
本件商標は,「UMAMI」のアルファベット文字を横書きしてなるものであるから,これより「ウマミ」の称呼を生ずることは明らかである。これに対して,出願商標1は,「うまみ」の文字を標準文字で表すものであるから,これより「ウマミ」の称呼を生ずる。そして,本件商標の指定役務(第35類「茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,「茶の葉の小又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)は,出願商標1及び出願商標2の指定商品(第30類「茶」)と類似する(29A01)。
そうすれば,本件商標は,出願商標1と同様,識別力を有するものではなく,商標法第3条第1項各号の規定に違反して登録されたものである。
したがって,本件登録は,商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
登録異議申立人「味の素株式会社」は,本件商標は取り消されるべきであるとし,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第35号証を提出している。
本件商標は,標準文字をもって欧文字「UMAMI」を書してなるものであるところ,かかる欧文字は,甘味,酸味,塩味,苦味とともに,基本味の一つである「うま味」を表すものであり,「UMAMI」は,今や世界共通語になっている。
したがって,本件商標は,その指定役務中,「食品に関する小売等役務」については,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,自他商品役務の識別力を欠くために,商標としての機能を果たし得ないものである。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第6号の規定に該当し,商標登録を受けることができないものであるから,本件商標の登録は,商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
当審において,商標権者に対して,平成28年6月29日付けで通知した本件商標の取消理由(要旨)は,次のとおりである。
(1)「UMAMI」の文字について
ア 「オックスフォード食品・栄養学辞典」(朝倉書店)には,「旨味 umami」の項において,「グルタミン酸−ナトリウム,タンパク質,いくつかのアミノ酸,そしてリボヌクレオチド(イノシン酸やグアニル酸)などの特別な味に与えられた名称。セイボリー風味に対する日本名で,現在,味覚の五原味の一つであると考えられている。」の記載がある(甲10)。
イ 「英辞郎on the WEB:アルク」のウェブサイトにおいて,「umami」の文字の検索結果として,「『umami』うまみ◆日本の科学者が発見した甘味,酸味,塩味,苦味に次ぐ第5の味覚(the fifth taste sensation)のこと。」の記載がある。
(http://eow.alc.co.jp/search?q=umami)
ウ 「ウィキペディアフリー百科事典」のウェブサイトにおいて,「うま味」の見出しの下,「うま味は,主にアミノ酸であるグルタミン酸,アスパラギン酸や,核酸構成物質のヌクレオチドであるイノシン酸,グアニル酸,キサンチル酸など,その他の有機酸であるコハク酸やその塩類などによって生じる味の名前。5基本味の1つ。」の記載があり,また,「日本国外,特にその存在の認知が遅れた欧米諸国の言語では,従来この『うま味』に相当する表現が存在しなかったため,現在のところ日本語を借用した『umami』を便宜上代用している場合が多い。」の記載がある。
(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%BE%E5%91%B3)
エ 「紀ノ国屋 オンラインストア 食べる百科事典」のウェブサイトにおいて,「umami」の項において,「おいしさの核心は,タンパク質が分解されてできるアミノ酸です。昆布からグルタミン酸が抽出された話は有名ですが,このグルタミン酸が,アミノ酸の一種です。ほかにも,煮干しからイノシン酸,干し椎茸からグアニル酸などが,『うま味』の主成分として発見されています。こうした『うま味』の存在に早くから気がついていたのは日本人です。欧米の学者は否定的だったのですが,最近になって,舌の味蕾(みらい)にグルタミン酸受容体があることが発見され,『味』のひとつとして科学的に認知されるようになりました。そのため,国際的にもumamiという名前で呼ばれています。」の記載がある。
(https://www.super-kinokuniya.jp/%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%82%8B%E7%99%BE%E7%A7%91%E4%BA%8B%E5%85%B8/umami/)
(2)「UMAMI」の文字の使用例について
ア 「Umami/うま味の秘密」(日本うま味調味料協会 編)には,巻頭の「目次」のあるページ中の上部に,「昆布の『だし』の味はグルタミン酸によることを発見し,その味を「うま味」と名付けたのは,日本の池田菊苗博士です。その直後に作り出されたうま味調味料は,国内はもとより世界でも製造され,広く使われるようになりました。『うま味』も『UMAMI』という国際語になり,世界各地のシェフたちにも,和食のエッセンスである『だし』や『うま味』が注目されています。」の記載があり,また,19ページには,「国際語『UMAMI』の誕生」の見出しの下,「・・・最初の発見者である池田博士が1909年(明治42年)に東京化学会誌に発表した論文を尊重して『うま味』と呼ぶこと,また,英語の名称は『Umami』とすることが合意されました。1985年,うま味研究会主催で開催された『第一回うま味国際シンポジウム』をきっかけに,『Umami』という用語が公式に用いられるようになりました。・・・」の記載がある(甲2)。
イ 「うま味研究会」のウェブサイトにおいて,「うま味研究会とは」の見出しの下,「・・・2002年には,ヒトのうま味受容体としてT1R1/T1R3が発見されたことで,『うま味(Umami)』は基本味の1つとして認知され,今や国際語となっています。」の記載がある(甲7)。
ウ 「だし=うま味の事典」(株式会社東京堂出版)には,11ページの「01 和食の基本はだしとうま味」の項において,「和食の基本は,だしとうま味です。最近は,海外でも『UMAMI』と表記されるようになった『うま味』は,もともと日本で発見されたものです。」の記載があり,62ページには,「ニューヨークタイムズ紙は,『従来,味は四基本味だけとみなされてきたが,UMAMIは第5番目の新しい基本味である』ことを大きく取り上げました。うま味に相当する英語がないので,UMAMIを国際語とすることが研究者の間ではすでに同意されていたので,UMAMIの活字が大きく新聞紙上に載ったのです。」の記載がある(甲8)。
エ 農林水産省の平成21年度食料・農業・農村白書(平成22年6月11日公表)の181ページには,「国際語となっている日本食・食材」の見出しのコラムにおいて,「海外では日本食がヘルシーな料理として認知され,日本食レストランが多く存在し,一部の日本食・食材は多くの方が知っている国際語として広く使われています。外国の辞典(オンラインのものも含む)に複数記載されているものを調べると,下記の表にあるように,sake(酒),sashimi(刺身),sushi(寿司),tempura(天ぷら),tofu(豆腐),umami(うま味)等があげられます。」の記載があり,該表中の「用語」欄に「umami(うま味)」の記載がある(甲11)。
オ 「NHK クローズアップ現代」のウェブサイトにおいて,「“UMAMI”が世界を制す!?発見 驚きのパワー」の見出しの下,「この秋,『世界遺産』登録をめざす『和食』。その味の基本をなす『うま味』が,デンマークにある世界一のレストランを筆頭に,世界のトップシェフたちをとりこにしている。」の記載がある(甲17)。
カ 「日本食・食文化の海外普及について 食料産業局食品小売サービス課外食産業室 平成25年6月 農林水産省」には,「○ 日本食・食文化の普及の事例(従来にない日本食・食文化の普及手法)」の見出しの下,「2 発見した現場の宝」の項に,「2 イノベーションによる効果」として「各国の食文化になかった,『新鮮,ヘルシー,UMAMI』をもつ日本食文化が紹介され,驚きと関心をもって迎えられた。」の記載がある(甲21)。
キ 「JRO 日本食レストラン海外普及推進機構」のウェブサイトにおいて「『シカゴのNRA SHOW 2014に JAPAN Pavilion Umami』を出展」の見出しの下,「『UMAMI(うまみ)』パビリオンは日本食文化人気も加わり大盛況」の項において,「・・・日本からはNPO法人日本食レストラン海外普及推進機構(JRO)関係企業16社が積極的に参加し,『UMAMI(うまみ)』という名前の日本パビリオンで日本食文化をアピールした。」の記載がある(甲23)。
ク 「JRO 日本食レストラン海外普及推進機構」のウェブサイトにおいて,「恒例の2015年全米レストラン協会(NRA)ショーに出展」の見出しの下,「『UMAMI(うまみ)』パビリオンで日本食文化をアピール」の項において,「・・・日本からはNPO法人日本食レストラン海外普及推進機構(JRO)関係企業2社が参加し,『UMAMI(うまみ)』パビリオンでメニュー提案を行い,日本食文化をアピールした。」の記載がある(甲24)。
ケ 「和食のすべてがわかる本 4 和食からWASHOKUへ 世界にひろがる和食」(ミネルヴァ書房)には,「和食の海外普及」の見出しの下,「NRA・SHOWというのは,アメリカ最大規模の食関連見本市のこと。ジャパン・パビリオンの全体テーマは,和食の最大の特徴でもある「うま味」。いまや世界共通語となっている『UMAMI』をアピール。」の記載がある(甲25)。
本件商標は,前記第1のとおり,「UMAMI」の文字からなるところ,該語は「うまい味。また,その程度。(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)」等の意味を有する語の「うま味」の文字を欧文字で表したものであり,近年においては,前記1のとおり,該「UMAMI」の文字は,多数の書籍等にも掲載される語となっており,甘味,酸味,塩味,苦味に次ぐ第5の味覚を表すものとして,国際的にも認知された語である。
そして,和食や食品の基本味としての「うま味」に通じる「UMAMI」の文字は,一般的に多数の人々によって使用される語として,日本国内はもとより,海外にも広く認識されているものというのが相当である。
そうすれば,本件商標をその指定役務中,「日本酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中国酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップ及びビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用魚介類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,海藻類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍野菜及び野菜(「茶の葉」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍果実及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豆・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米・もろこしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(「穀物の加工品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても,これらの役務における提供の用に供する食品に関しての品質を表示する食品の基本味の1つとして国際語としても認められた「UMAMI」として認識するにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから,本件商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
本件商標は,「食品に関する小売等役務」について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当するとの認定は認める。
しかし,本件商標の指定役務中,「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供」について使用した場合は,自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。
したがって,本件商標は,全ての指定役務に係る登録について,商標法第43条の2第1号の規定に該当するものではない。
本件商標についてした前記第4の取消理由は,妥当なものであり,本件商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
なお,商標権者は,上記の認定,判断を意見書において是認している。
したがって,本件商標の指定役務中,第35類「日本酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中国酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップ及びビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用魚介類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,海藻類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍野菜及び野菜(「茶の葉」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍果実及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豆・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米・もろこしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(「穀物の加工品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録は,商標法第3条第1項第6号に違反してされたものであるから,その登録は,同法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。
しかしながら,本件商標の指定役務中,第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供」についての登録は,取り消すべき理由がないから,商標法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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