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Trademark Appeal Case

全身エステの記述性と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90369(T2000−90369/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4346931号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4346931号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月9日に登録出願され、「全身エステ」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、体全体の意を表す「全身」の文字と仏語「esthetique」に由来する「エステティック」の略称として知られる「エステ」の文字とを結合して普通に表示してなるものであり、「医業」とエステティックとは連動・融合しているから、「医業」の役務に「全身エステ」の文字を使用しても単なる役務の質の表示にすぎないか、又は、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。

また、「美容院用・理髪店用機械器具の貸与」についても「エステティックのための機械器具の貸与」が含まれることがあると解されるから、前記同様に自他役務識別機能を果たし得ないか、または役務の質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定役務中の「医業,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなり、「体全体の美容」の如き意味合いを認識させるものであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討するも、「全身エステ」の語(文字)がその指定役務中の「医業,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」の質(内容)、効能等を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとは認め難く、かつ、普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務中の「医業,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定役務中の「医業,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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