sokuhyo

Trademark Appeal Case

登録異議申立期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2016−900415(T2016−900415/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録5854902号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成26年7月1日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの役務を指定役務として、同28年6月3日に設定登録され、同年7月5日に商標公報に掲載されたものである。

そして、商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2において「何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ、登録異議申立人は、上記異議申立て期間を過ぎた平成28年12月28日付で商標登録異議申立書を提出していることから、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める期間経過後の不適法な申立てである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。