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Trademark Appeal Case

称呼の音数・音感の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90423(T2000−90423/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4351225号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4351225号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月8日に登録出願され、「漢麗」の文字と「かんれい」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年8月10日に登録出願され、「KENRA」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和56年6月30日に設定登録された登録第1465160号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「漢麗」及び「かんれい」の文字よりなるものであるから「カンレイ」の称呼を、引用商標は、「KENRA」の文字よりなるものであるから「ケンラ」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「カンレイ」の称呼と引用商標から生ずる「ケンラ」の称呼を比較すると、両者は、4音対3音と音数が異なるばかりでなく、第2音以外はすべての音が異なるものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、音調、音感が著しく相違し、両称呼は、明らかに区別し得る差異を有するものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からみて、外観及び観念においても相紛れるおそれのない非類似のものである。

申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げているが、これらは、本件とは事案の内容が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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