結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2016−900326(T2016−900326/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5865017号商標は,平成28年7月8日に設定登録がなされ,同年8月9日に商標掲載公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は,申立ての理由について,「追って補充する。」と記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由が示されていないものである。
したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
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