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Trademark Appeal Case

商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90427(T2000−90427/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4351962号商標の登録を維持する。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第4351962号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月15日に登録出願され、「FULLSHAPE」の文字と「フルシェイプ」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「完全な形を造り上げる、完全に適合させる」等の観念を容易に想起せしめ、商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり、「FULLSHAPE」の文字にその読みを表記したものと認められる「フルシェイプ」の文字を併記したものであって、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が述べるように、これより「完全な形を造り上げる、完全に適合させる」の意味合いを想起させる場合があるとしても、その意味合いをもって、直ちに商品の品質等を具体的に表示するものとして認識されるとは認め難く、他に商品の品質等を表示するものとみるべき格別の事情も見出し難い。

この点に関し、申立人は、本件商標と同一と認められる「フルシェイプ」及び「FULLSHAPE」の文字よりなる商標を出願したところ、本件登録異議申立てにおいて述べた理由と同様の理由により、この出願に係る商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶された経緯がある旨述べている。

しかし、その経緯を考慮したとしても、本件商標は、申立人の主張する法条に該当するものではないとの上記認定を妥当とするものであり、他に「フルシェイプ」及び「FULLSHAPE」の文字がこの種業界において商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実が認められない以上、申立人のこの点の主張が上記認定を左右するのではないといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反してされたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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