Trademark Appeal Case
複合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90432(T2000−90432/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4352387号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月31日に登録出願され、「プログレッシブベータ」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用に係る登録第4024571号商標は、平成6年1月20日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年7月11日に設定登録されたものである。同じく登録第4315939号商標は、平成6年4月19日に登録出願され、「PROGRESSIVE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月17日に設定登録されたものである。同じく登録第4227496号商標は、平成6年4月1日に登録出願され、「PROGRESSIVE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年1月8日に設定登録されたものである。以下、これらを合わせて「引用商標」という。
(2)理由
本件商標は、引用商標と称呼において類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「プログレッシブベータ」の文字よりなるところ、これらは各文字が同じ書体で一連に書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、これが「プログレッシブ」と「ベータ」の両語よりなるものとみても、これら両語間には軽重の差は見出せないものであり、他に構成中の「プログレッシブ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと認められるから、「プログレッシブベータ」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、「プログレッシブ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして、外観、観念においても類似するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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