結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−15460(T2016−15460/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成28年5月23日付け手続補正書並びに当審における同年10月17日付け手続補正書及び同29年2月7日付け手続補正書により、最終的に、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3262281号商標、登録第3282328号商標、登録第4108625号商標、登録第5223172号商標及び登録第5518576号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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