Trademark Appeal Case
輪郭調整の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90440(T2000−90440/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4346937号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月9日に登録出願され、「輪郭調整」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年12月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「輪郭調整」の文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、指定役務中の「美容」、特にエステティック(全身美容)に本件商標を使用しても、「(顔の)輪郭の調整のためのエステティック」あるいは「エステティックのために(顔の)輪郭の調整を行なうサービス」を意味するに過ぎず、役務の質(内容)もしくは効能あるいは態様を表示するに過ぎないから、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記の役務以外の役務に使用したときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
また、歯科医業に本件商標を使用しても、「(顔の)輪郭の調整のための歯科治療」を意味するに過ぎないから、前記と同様である。
更に、「理容」についても、「美容」と「理容」とは密接な関係があり、「理容院」がエステティックサロンを兼業していることもあり、また、「美容院用・理髪店用機械器具の貸与」についても「エステティックのための機械器具の貸与」が含まれることがあると解されるから、前記同様に自他役務識別機能を果たし得ないか、または役務の質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定役務中の「歯科医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなり、「体形を程よく整えること」の如き意味合いを認識させるものであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「輪郭調整」の語(文字)がその指定役務中の「歯科医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」の質(内容)、効能等を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本件商標は、これをその指定役務中の「歯科医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中の「歯科医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定役務中の「歯科医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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