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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「図形商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90477(T2000−90477/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90477(T2000−90477/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90477(T2000−90477/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否」です。指定商品・役務は第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4356341号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4356341号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4356341号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月4日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和58年11月30日に登録出願され、別記(2)に示す構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年6月27日に設定登録されている登録第1873165号商標、昭和42年2月6日に登録出願され、別記(3)に示す構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年7月2日に設定登録されている登録第863159−2号商標、昭和49年9月13日に登録出願され、別記(4)に示す構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年9月30日に設定登録されている登録第1480066号商標、昭和49年9月13日に登録出願され、別記(5)に示す構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年6月27日に設定登録されている登録第1420842号商標、平成7年9月28日に登録出願され、別記(6)に示す構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されている登録第4005130号商標及び平成7年9月28日に登録出願され、別記(7)に示す構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されている登録第4077977号商標(以下これらを併せて、「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「スポーツウェア、スポーツシューズ、バッグ」等のスポーツ関連商品に使用され、本件商標の出願前より取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり縦型の菱形図形の中に、黒塗りの菱形図形を配し、さらにその黒塗りの菱形図形の頂点から後方にまっすぐ延びる形の2本の黒い線が外側の菱形図形の内側に接するという構図よりなるものである。

他方、引用商標の図形部分は、別記(2)ないし(7)に示すとおり横向きの菱形図形の中に白抜きの菱形図形を配するという単純な構図よりなるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標の図形部分は、共に菱形図形を基本としている点において共通点を有するとしても、それぞれの菱形図形の内部において明らかな差異がありこの差異により全体において異なる印象を与えるものであるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合でも外観上彼此見誤るおそれはないものである。

また、本件商標よりは特定の称呼・観念は生じ得ないものであるから、両者は称呼・観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものである。

さらに、引用商標が申立人の業務に係る商品「スポーツウェア、スポーツシューズ、バッグ」等のスポーツ関連商品に使用され、本件商標の出願前より取引者・需要者の間に広く認識されている商標である事実は認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても相紛れるおそれのない別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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