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Trademark Appeal Case

指定商品範囲の解釈

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90483(T2000−90483/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4356559号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4356559号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月20日に登録出願され、「SUPER GRIP」の文字を横書きしてなり、第16類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和41年11月22日に登録出願され、「グリップ」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」を指定商品として、同44年12月9日に設定登録されている登録第840669号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の指定商品はそれぞれ上記に示す通りであって、両者の指定商品はその商品の製造部門(又は生産部門)・用途・原材料等を異にする非類似の商品と判断するのが相当である。

申立人は、引用商標中の「但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」の表示は、旧々第18類の「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品」のみを削除したものである旨主張しているが、引用商標の商品は、旧第25類の「紙類、文房具類」中から「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品」が削除されたものであり、「その類似商品」には文房具が含まれるから、「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除く「文房具類」は指定商品中から削除されているものと判断すべきである。

してみれば、本件商標と引用商標は、商標の類否について判断するまでもなく、それぞれの指定商品において非類似のものと認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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