sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「SUPER GRIP」の指定商品範囲の解釈(第4条第1項第11号|審判異議2000−90483(T2000−90483/J7))

審判番号
異議2000−90483(T2000−90483/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUPER GRIP」
争点(論点)
指定商品範囲の解釈
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90483(T2000−90483/J7)・異議)は、本件商標「SUPER GRIP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品範囲の解釈」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4356559号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4356559号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4356559号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月20日に登録出願され、「SUPER GRIP」の文字を横書きしてなり、第16類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和41年11月22日に登録出願され、「グリップ」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」を指定商品として、同44年12月9日に設定登録されている登録第840669号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の指定商品はそれぞれ上記に示す通りであって、両者の指定商品はその商品の製造部門(又は生産部門)・用途・原材料等を異にする非類似の商品と判断するのが相当である。

申立人は、引用商標中の「但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」の表示は、旧々第18類の「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品」のみを削除したものである旨主張しているが、引用商標の商品は、旧第25類の「紙類、文房具類」中から「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品」が削除されたものであり、「その類似商品」には文房具が含まれるから、「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除く「文房具類」は指定商品中から削除されているものと判断すべきである。

してみれば、本件商標と引用商標は、商標の類否について判断するまでもなく、それぞれの指定商品において非類似のものと認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。