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Trademark Appeal Case

4条1項11号の適用時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90409(T2000−90409/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4350025号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4350025号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月10日に登録出願され、「SAKURA」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年2月9日に登録出願され、「さくらちゃん」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月12日に設定登録された登録第4334592号商標(以下「引用商標」という。)と、「さくら」の称呼、観念において類似し、その指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおり、本件商標の登録出願後である平成11年2月9日に登録出願されたものであるから、引用商標を引用して本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとすることができないことは同号の規定より明らかである。

したがって、本件商標は、引用商標との類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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