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Trademark Appeal Case

図形部分の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90403(T2000−90403/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4348589号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4348589号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、(1)昭和48年11月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和55年4月30日に設定登録された登録第1416451号商標、(2)昭和48年11月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和53年1月25日に設定登録された登録第1320473号商標、(3)昭和48年11月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和53年1月5日に設定登録された登録第1317834号商標、(4)昭和48年11月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和53年11月28日に設定登録された登録第1357197号商標(以下、(1)ないし(4)の商標を一括して「引用A商標」という。)と、その図形部分が外観上類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、昭和48年11月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和54年9月28日に設定登録された登録第1391345号商標(以下「引用B商標」という。)及び上記引用A商標は、申立人の業務に係る商品「雑誌、衣服、手袋、帽子、スリッパ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、ややデザイン化した「SEXSEA」の文字を上段に配し、その下段に、下部が左右対称に2つの渦巻き状の図を伴ったハートとおぼしき図形を一重線で描いてなるものであるのに対し、引用A商標及び引用B商標は、共にややデザイン化した「SANRIO」の文字を下段に配し、その上段に、下部が左右対称に絡みあったC状の図を伴ったハートとおぼしき図形を二重線で描いてなるものである。

そして、それぞれの図形部分が独立して商品の識別標識として機能するものと認められところ、本件商標と引用A商標・B商標との図形部分を比較してみると、両者は、ハートとおぼしき図を上部に描いた点で共通にするとしても、上記した下部の構成における相違点や、図形全体が一重線と二重線で構成されている点、さらに、一般的にハートの図形(輪郭)が標識として広く使用されていることをも考慮すると、両者の全体的印象は大きく異なるものといえるから、両者を時と処を異にして観察したとしても、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

そうすると、本件商標と引用A商標・B商標とは、外観上非類似の商標であるばかりでなく、その称呼及び観念においても明らかに相違し、類似するものとはいえない。

また、引用A商標・B商標が取引者・需要者間において広く認識されていたとしても、上記認定のとおり、これらの商標と本件商標とは別異のものであるとの判断が妥当とする以上、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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