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Trademark Appeal Case

消滅商標権への審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2016−300380(T2016−300380/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5373657号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成22年12月3日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成27年12月3日に分割(後期分)登録料不納により消滅(同28年8月31日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断

本件審判請求(審判請求日平成28年6月3日)は、前記1のとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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