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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90385(T2000−90385/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4352952号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352952号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年5月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成10年10月2日に登録出願され、標準文字により「DINOSAUR PLANET」と表してなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年7月月30日に登録出願され、「PLANET」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年12月24日に設定登録された登録第1921432号商標(以下「引用商標」という。)と、「プラネット」(惑星、遊星)の称呼、観念において類似する商標であるから、その指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「DINOSAUR PLANET」の文字よりなるところ、構成中の「DINOSAUR」の文字と「PLANET」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に構成され、両文字間には、外観において特に軽重の差を見出すことができず、また、「恐竜」を意味する「DINOSAUR」と「惑星、遊星」を意味する「PLANET」の両文字間には、観念においても軽重の差は見出すことができないものであり、他に構成中の「PLANET」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと認められるから、「ダイナザープラネット」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、「プラネット」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして、外観、観念においても類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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