Trademark Appeal Case
称呼類似性:第1音の母音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90391(T2000−90391/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4346711号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月14日に登録出願され、「REMAN」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第7類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年12月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和46年8月28日に登録出願され、「ルマン」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和50年8月25日に設定登録された登録第1147852号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであるから、その指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「REMAN」の欧文字よりなるところ、これは特定の意味を理解し難い造語といえるものであり、このような語の場合には、ローマ字読み或いは英語読みに発音されることが多い事例に鑑みると、、本件商標は、その構成文字に相応して「リマン」及び「レマン」の称呼を生ずるとするのが相当である。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ルマン」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「リマン」及び「レマン」の称呼と引用商標より生ずる「ルマン」の称呼とを比較すると、両者は、全体の音数が同じであるものの、3音という極めて短い音構成からなるものであって、称呼を識別する上で重要な要素を占める第1音において、母音を異にする「リ」と「ル」又は「レ」と「ル」の音の差異を有し、この差異の称呼全体に及ぼす影響は大きいものというべきであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調・音感が明確に相違し聞き誤るおそれはないものといわざるを得ない。
そうすると、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、また、それぞれの構成よりして外観及び観念においても相紛れるおそれのない非類似のものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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