結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−300940(T2013−300940/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判は、正しくは「株式会社伊勢半本店」に係る商標権についての商標登録の取消審判であるから、上記商標権者を被請求人として請求しなければならないところ、本件審判の請求は、商標権者でない「株式会社伊勢半」を被請求人としてされたものであるから、不適法な請求であって、かつ、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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