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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と周知性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−6350(T2014−6350/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−6350(T2014−6350/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と周知性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−6350(T2014−6350/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と周知性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月14日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年11月6日付け手続補正書により補正がされた結果、第3類、第5類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第30類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務になったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2382384号商標、登録第4237537号商標、登録第4662557号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、複数のゴシック体の欧文字を円状に配置し、その中央部分に点線の筆記体をもって「Cafe」の欧文字を表してなるものであり、視覚的にまとまりよく一体的なものとして看取されるものである。

そして、本願商標の構成中、円状に配置された文字部分については、いかなる称呼及び観念が生じるものであるのか一見して直ちに理解されるものではないところ、請求人の提出に係る証拠及び当審における職権調査によれば、本願商標を使用するカフェが平成25年6月以降、国内の複数箇所で開店しており、それ以前から、該店舗及びそれに関連する商品に関する情報が「ジェラートピケカフェ」の文字とともに雑誌等に広告記事又は紹介記事として掲載されている事実が見受けられることから、本願商標は、その指定商品及び指定役務を取り扱う分野の取引者及び需要者に、「ジェラートピケカフェ」の称呼が生じるものと認識される程度に知られていることがうかがわれる。

そうすると、本願商標は、その構成が上述のとおりの特徴を有するものであることに上記の実情を併せみれば、その全体をもって一体不可分のものと看取、理解されるものというのが相当であり、ほかに、本願商標の中央部分に書された「Cafe」の文字が独立して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ないものである。

したがって、本願商標から「カフェ」の称呼及び「喫茶店」の観念が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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