結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65051(T2005−65051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求は、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」の手続であって、特許管理人によらないでした手続である。
商標法第77条の規定によって準用する特許法第8条第1項には、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」は、特許管理人によらなければ手続をすることができない旨、規定されているから、本件審判の請求は、同項の規定に違反するものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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