sokuhyo

Trademark Appeal Case

外国人の特許管理人不使用却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650011(T2007−650011/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

本件審判の請求は、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」の手続であって、特許管理人によらないでした手続である。

商標法第77条の規定によって準用する特許法第8条第1項には、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」は、特許管理人によらなければ手続をすることができない旨、規定されているから、本件審判の請求は、同項の規定に違反するものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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