結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650047(T2008−650047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求は、国内に住所を有しない者が、特許管理人を通して、その手続をしたものであるが、その後、2010年(平成22年)7月30日に所有権の変更(Transfers)が行われた結果、国内に住所を有しない請求人が、特許管理人によらないで、手続をする審判の請求となった。
そして、商標法第77条2項において準用する特許法第8条第1項には、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」は、特許管理人によらなければ手続をすることができないと規定されているから、本件審判の請求は、同項の規定に違反するものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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