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Trademark Appeal Case

審判請求期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650133(T2008−650133/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

本願に対して平成20年6月10日に拒絶査定がなされ、その査定の謄本が同年6月26日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは、同年9月30日付け書留郵便の配達証明(郵便事業株式会社銀座支店受付平成20年6月26日同支店引き受け番号RR71510594JP)により明らかである。

そして、その拒絶すべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により、査定の謄本があったから90日以内である平成20年9月24日までにされなければならないところ、本件審判請求は、同年9月25日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることが出来ないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条の1項の規定により準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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