Trademark Appeal Case
商標審判請求期間徒過
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−650077(T2009−650077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求を却下する。
理由テキスト
本願に対する拒絶査定が平成21年3月3日になされ、その査定の謄本が同年3月12日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。(これは、本願の拒絶査定を「航空扱いとした書留郵便等に付して発送した」ため、「発送の時に送達があったものとみなす」とする商標法第77条第5項で準用する特許法第192条の規定によるものである。)
そして、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項及び商標法第77条第1項で準用する特許法第4条の規定により、査定の謄本の送達があった日から90日以内である平成21年6月10日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、平成21年6月12日にされたものであるから、前記法定期間経過後の不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。