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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第11494号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOUISCHRISTOFLE」の欧文字と「ルイクリストフル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第21類「装身具 ボタン類かばん類 袋物 宝玉およびその模造品 造花 化粧用具」を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、登録異議申立人が『銀食器、金銀細工のアクセサリー小物』等に使用し、本願商標登録出願の日には既に取引者、需要者の間に広く認識されている『CHRISTOFLE』『クリストフル』の文字よりなる商標と同一綴字の『CHRISTOFLE』『クリストフル』の文字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、該商品が登録異議申立人あるいは登録異議申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

本願商標は、「LOUISCHRISTOFLE/ルイクリストフル」であり、その構成中に他人の「CHRISTOFLE/クリストフル」と同一綴字各文字が存在するとしても、同書、同大、等間隔で構成される本願商標は「LOUIS/ルイ」と「CHRISTOFLE/クリストフル」を切り離して称呼、観念する必然性は皆無である。

4 当審の判断

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が提出した日本貿易振興会・海外経済情報センター平成4年11月発行「1992年輸入品(消費財)売れ筋動向」甲第2号証)、サンケイマーケティング昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」(甲第3号証)、講談社平成3年5月23日発行「世界の一流品大図鑑’91」(甲第4号証)、読売新聞社1992年(平成4年)5月28日発行「The一流品 PART7」(甲第5号証)、世界文化社1988年11月1日発行「世界の特選品’89」(甲第6号証)、日本交通公社出版事業局昭和59年6月1日発行「メイド・インフランス大図鑑」(甲第7号証)、世界文化社昭和57年11月1日発行「ヨーロッパの一流品 女性版」(甲第8号証)、世界文化社昭和58年11月1日発行「世界の特選品’84」(甲第9号証)、文化出版局発行「日本で買える世界の特選品」(甲第10号証)、日本経済新聞社1989年(平成元年)8月5日発行「日本経済新聞(夕刊)」によれば、1830年以来、食卓用銀器及び宝飾品を専門に扱ってきた「Christofle」(クリストフル)は、ミシュラン・ガイドで最も評価されているブランドであること、ヴェルサイユ宮殿の宝石職人だったジョセフ・アルベール・ブイユと、義弟のシャルル・クリストフルが共同会社を設立し、パリのマレー地区で装身具と銀食器の製造を開始したこと、ルイ・フィリップ王御用達業者の指定を受けたり、その後、皇帝ナポレオン3世の食卓を飾ったテーブルセンター、パリ・オペラ座を飾る記念像、そして19世紀末のインドの大王マハラジャが愛用した純銀製のベッドなど、豪華の限りを尽くした優美な作品を生んできたこと、現在、顧客リストには、エリーゼ宮殿、国会議事堂、フランス及び諸外国の大使館、5つ星ホテルや有名レストランの名が連なっていること、外国にもその名声が広がり、ドイツや中央ヨーロッパからの注文に応えるため、1858年、海外で最初の製造・販売の支店を開設したこと、豪華品の注文に応じ大作を数多く手がけ、1867年には万国博に参加、1875年にサン・ドニに12,000平方メートルの広大な工場を完成させ、クリストフルはフランス屈指の貴金属細工商となったこと、1969年、フラットウェア製造専門の第2工場を設立し、金銀細工・サービス用食器類、ギフト商品、ティーセットなどの製造を続けていること、現在、創業者の精神を引き継ぐべくベテラン金銀細工師によって数多く製品が作られ、世界160ケ国に輸出されていること、我が国においては、「スプーン/フォーク/ナイフ類」に関する1992年輸入ブランド品で売れ筋トップの高級ブランドは、クリストフルで、ブランドの知名度、充実した商品アイテム、実用性と優雅さを合わせ持つ伝統的デザインと品質の良さがセールスポイント、客層は30歳以上の主婦であることなどが認められる。

以上、これらを総合勘案すると、商標「CHRISTOFLE」、「クリストフル」は、申立人の業務に係る商品「銀食器、金銀細工のアクセサリー」等を表示する商標として、遅くとも本願商標の登録出願時には、取引者・需要者、特に主婦の間に広く認識されるに至っていたものと認められる。

ところで、本願商標は、その構成中に周知著名な「CHRISTOFLE」、「クリストフル」の文字を含むものであり、本願商標の指定商品は、主たる購入者が主婦を含む女性であると認められる。

してみれば、本願商標がその指定商品に使用されたときは、これに接する取引者、需要者は、前記したことよりして、該商品が申立人又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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