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Trademark Appeal Case

複合語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90399(T2000−90399/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4348179号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4348179号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年4月17日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標及び昭和46年12月2日に登録出願され、「tec」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091190号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

また、「TEC」、「テック」の文字からなる商標(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「MicroTech」の文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「マイクロテック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、「Tech」の文字部分のみが独立した標識部分として認識されるというべきではないから、本件商標の構成中「MicroTech」の文字部分は、その文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

しかして、本件商標は、その構成文字部分に相応して、「ステアーグマイクロテック」の一連の称呼及び「steag」の文字に相応して、「ステアーグ」の称呼を生ずるほか、「MicroTech」の文字に相応して、「マイクロテック」の称呼を生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「テック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

また、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、販売時点情報管理システム」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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