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Trademark Appeal Case

審判請求期間徒過による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650029(T2011−650029/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

本願に対して2010(平成22)年6月24日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は2010(平成22)年7月8日に商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第2項及び第3項の規定により、本件審判の請求人である出願人に航空扱いとした書留郵便により送達されたことは書留郵便受領証により明らかである。

その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成22年10月8日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成23年2月18日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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