結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650054(T2011−650054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本願は、2010(平成22)年11月26日に拒絶査定され、その査定の謄本は、同年12月10日に書留郵便により本件審判請求人である出願人の代理人に送達されたことは、郵便物配達証明書により明らかである。
そして、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年3月10日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年3月11日にされているので、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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