Trademark Appeal Case
審判請求期間徒過却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−650173(T2011−650173/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求を却下する。
理由テキスト
本願は、2011(平成23)年2月25日付けで拒絶査定され、その査定の謄本は、同年3月10日に本件審判請求人である出願人あてに発送されたことは、郵便事業東京国際支店の調査請求回答書により認められるところである。
そして、本願の拒絶査定の謄本については、航空扱いとした書留郵便物等に付して発送されたものであり、商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第3項の規定によって、発送の時に送達があったものとみなされるものである。
そうとすると、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年6月10日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年8月15日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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